2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕 これを受けまして、全体としての今回の改正法案に向けた労働政策審議会での議論が行われたわけでございますけれども、例えば具体的には、平成二十五年の九月二十七日に百九十四回、何回もありますけれども、百九十四回のこの関係部会、職業安定分科会の労働力需給調整部会において、今の登録型派遣の在り方などについては議題にもされて、御議論を行っていただいたということがございます。
〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕 これを受けまして、全体としての今回の改正法案に向けた労働政策審議会での議論が行われたわけでございますけれども、例えば具体的には、平成二十五年の九月二十七日に百九十四回、何回もありますけれども、百九十四回のこの関係部会、職業安定分科会の労働力需給調整部会において、今の登録型派遣の在り方などについては議題にもされて、御議論を行っていただいたということがございます。
スライド十五で、派遣労働は臨時的、一時的な労働力需給調整であるとの位置付けを堅持して、実態として常用代替を防止すべきです。そのためにも、専門業務は今日的な内容に絞り込んだ上で、業務区分による期間制限を維持すべきです。また、同時に、均等処遇の実現、実効あるキャリアアップ措置などの派遣労働者の保護を図る派遣法とすべきでございます。
そもそもこの派遣法の制定の目的というのが、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして制度化し、労働者の保護と雇用の安定を図るために必要なルールを定める、このように目的が規定をされており、さらに派遣法では、労働者派遣について、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、」と規定されています。
労働者派遣制度というのは、先ほどもお話しさせていただいておりましたけれども、自分の希望する日時また場所で、みずからの専門的知識等を生かして就業することを希望する労働者側のニーズと、また、企業内におけます専門的な知識、技術、経験を必要とする業務等に対応できる人材を迅速に、かつ的確に確保したいという企業側のニーズといった、労働力の需要、供給の両面におけます労使双方のニーズに対応いたしまして、労働力需給調整
づけになっているかということでございますけれども、労働者派遣制度というのは、御承知のとおり、自分が希望する日時に、また場所で、みずからの専門的知識等を生かして就業することを希望する、そういった労働者側のニーズと、また、企業内におけます専門的な知識、技術、経験を必要とする業務等に対応できる人材を迅速かつ的確に供給するといった企業側のニーズ、この労働力の需要及び供給の両面におけます労使双方のニーズといったものに対応して、労働力需給調整
そのときの制定の目的としましては、先ほど来出ていましたような労使双方の労働力需給調整のニーズに応えるということが第一点でございます。 今委員からもありましたように、その当時、実態としてそういう現場の実情が既に見られていたということで、やはりそういった派遣労働者の適正な就業を確保するためのルールはつくらなきゃいけないということもございました。
また、企業側のニーズという意味では、企業において専門的な知識とか技術とかそういったものを必要としている業務に対応できる人材を迅速的確に確保していくというようなことがございまして、まさにそういった労働力の需要、供給の両面における労使双方のニーズに対応して、労働力需給調整システムの一つとして機能を果たしてきたということだと理解をしております。
今や、労働者派遣制度は、労働力需給調整システムとして社会に定着しています。国内における五千二百万人を超える雇用者のうち、約三分の一を非正規雇用労働者が占め、その大半はパート、アルバイトなどの直接雇用の労働者で占められており、間接雇用である派遣労働者は、平成二十五年で百十六万人、その割合は、雇用者の二・二%、非正規雇用労働者の六・一%にとどまっています。
労働者派遣制度は、自己の希望する日時、場所で、みずからの専門的知識等を生かして就業することを希望する労働者側のニーズ、企業内における専門的な知識、技術、経験を必要とする業務等に対応できる人材を迅速的確に確保したい企業側のニーズといった、労働力の需要及び供給の両面における労使双方のニーズに対応して、労働力需給調整システムの一つとしての役割を果たしてまいりました。
労働者派遣制度は、みずからの知識等を生かし、希望する時間や場所で就業したい労働者側のニーズと、人材を迅速的確に確保したい企業側のニーズといった労使双方のニーズに対応し、労働力需給調整システムの一つとして役割を果たしてきました。こうした機能は、今後の我が国の労働市場においても重要な役割を果たすことが期待されます。
この職業紹介、労働力の需給調整につきましては、全国的に、例えば沖縄の方が東京へ就職する、あるいは首都圏でいえば、千葉県の方、埼玉県の方が東京都へ就職するというような形で、地域を超えた、自治体を超えた労働力需給調整というのが必要な部分もございます。その一方で、雇用の問題といいますのは、非常に地域に密着をした問題です。
その後、さまざまな社会的な、あるいは労働をめぐる変化、とりわけ労働ビッグバンという流れの中で規制緩和というものが進行をいたしまして、当初の常用代替の防止、そして臨時的、一時的労働力需給調整としての派遣法の位置づけというものが大きく変化をして、雇用における格差というものをもたらしていく、その要因にもなったとさえ言われているわけであります。
○坂本由紀子君 労働者派遣は臨時的、一時的な労働力需給調整の仕組みだというのは、これは法の解釈として考えておるところであります。 今大臣がおっしゃった二〇〇九年問題の解決のためには、具体的にこの補正予算にも対応策が盛り込まれているのではないかと思います。
こういうことを踏まえながら、この今回の雇用対策法におきまして、質量両面にわたる労働力の需給の均衡を促進し、労働者がその有する能力を有効に発揮できるようにすることを目的といたしておるわけでございますが、それを支える労働市場の機能という意味では、一つは職業紹介や労働者派遣等労働力需給調整のルールというものが適正に設定され、遵守されながら的確に機能する。
それで、雇用対策法におきましては、正に労働者がその有する能力を有効に発揮できるようにすることを目的といたしておるわけでございますが、そのために需給の均衡を促進する、その前提として労働市場の機能が適切に発揮されると、こういうことであるわけでして、私どもとしては、外部労働市場という観点からいえば、職業紹介や労働者派遣と労働力需給調整のルールが適切に設定また遵守されると。
それに加えまして、実は平成九年に労働者派遣事業を含む民間の労働力需給調整事業の運営を原則すべての業務で認めること等を目的とするILO百八十一号条約が採択されたことももう一つ背景としてありまして、そういう労働者の派遣法改正でこうしたネガティブリスト化が行われたということでございます。
こうした観点から、建設業務における新たな労働力需給調整システムを導入する必要性があるというふうに認識をいたしまして、これが先ほど家西先生からもお話ございました建設雇用再生トータルプランの中の柱の一つでございますけれども、そうした認識の下で新たな労働政策について労働政策審議会において議論を行っていただいたということでございます。
ところが、個々の事業主さんのお立場に見ると必要な労働力が確保できない場面があるということで、昨年度から建設雇用再生トータルプランといたしまして、建設事業主の新分野進出の支援、それから技能労働者の育成確保の推進、建設業離職者の円滑な労働移動の推進、それから建設業における労働力需給調整システムの導入と、この四本柱で実施をしてまいりました。
ただ、では、第一条に二つの事業がなぜ追加されたのかということでございますけれども、このことについて申し上げますと、最近の工事の受注減により厳しい状況にある建設労働者の雇用の安定を図るという一つの観点、それからもう一つは、建設業内における必要な技能労働者の確保を図る観点、こういう二つの観点から、建設業務における新たな労働力需給調整システムを導入する必要があるというふうに認識をいたしまして、そしてそれは
そして、この三本目の円滑な労働移動の推進という柱は、さらに二つに分けて言っておりまして、一つが建設業離職者の円滑な労働移動の推進、それから労働力需給調整システムの導入、こういうことでやろうとしております。 これは、先ほど十二月につくりましたというふうに申し上げましたように、いわば予算措置をどうしようかということでつくったわけでございます。
いま一つは、新たな労働力需給調整システムとして、やはり実施計画の認定を受けました事業主団体の構成事業主間で、自己の保有する常用労働者、この常用労働者を送り出す、あるいはまた受け入れる、こういうこととしての建設業務労働者就業機会確保事業、こういうものを創設するということを御提言いただいたわけでございます。
こういった二つのジレンマを何とか解決しようということで関係審議会で御議論をいただきましたが、さきに申し上げましたような弊害をなくしつつ、一定の範囲内で働く人たちの言わば融通をし合いながらこういった事態に対処をしていくという新たな労働力需給調整システムを導入するのが良いではないかと、こういうふうな提言をいただきまして、今回、国会に法律案を提出させていただいたものでございます。
建設労働者対策については、建設業における新たな労働力需給調整システムの創設等を内容とする建設労働者雇用改善法の改正案を提出したところです。 重大災害の頻発、過労死の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しています。
建設労働者対策につきましては、建設業における新たな労働力需給調整システムを創設すること等を内容とする建設労働者雇用改善法の改正案を提出したところです。 重大災害の頻発、過労死の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しております。
また、そのページの下でございますが、労働力需給調整機能の強化でございます。計画におきましては、官民一体となった労働力需給調整システムの強化を図り、仕事を求める皆様のチャンスを広げ、そして情報量を多くし、そして仕事に就くまでの期間を短くするということで様々な施策を行うことがうたわれております。 第一に、この計画におきましては民間の労働力需給システムの整備を図ることをうたっております。
一、雇用の創出・安定、次のページ、二、経済社会の発展を担う人材育成の推進、三、労働力需給調整機能の強化、次のページ、四、高齢者の雇用対策の推進、五、若年者の雇用対策、六ページ、個人が主体的に働き方を選択できる社会の実現、次のページ、七、安心して働ける社会の実現、次のページへ、八、特別な配慮を必要とする人達への対応、九、国際化への対応、以上の九つの事項となっております。
このために、例えば地方公共団体とハローワークが求人求職情報を共有化するというようなことによりまして、例えば地域の労働力需給調整機能が高まるような場合には、これは求人者、求職者の意向を踏まえた上で、地方公共団体とハローワークが相互に求人求職情報を交換してそれぞれの利用者に提供するなどの連携についても、これから十分に検討をしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
特開金についての御質問でありますけれども、多少はしょって答弁させていただきますが、今回の改正法案が成立をさせていただいた場合には、これは地方公共団体も住民の福祉の増進、そして産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯して、届出により無料職業紹介が行うことができる、こういうわけでありますので、地方公共団体の行う無料職業紹介についても、その適正な運営、運用を期すことができ、職業紹介事業により労働力需給調整
○政府参考人(戸苅利和君) 今回の派遣制度の見直しにつきましても、前回の改正の考えをそのまま受け継いでおりまして、臨時的・一時的な労働力需給調整のための制度として位置付けているということでありまして、そういった意味で一年から三年といった派遣が行われる場合でもあくまでも臨時的・一時的な業務について派遣を受け入れるという場合についてだけ許されるということであります。
こういうような労使双方のニーズを受けて、私ども、従来から、この労働力需給調整システムの様々な規制の撤廃を要望してまいりまして、広い意味での選択肢の自由を拡大すべきことを訴えてまいりました。